相続登記の必要書類には戸籍謄本などが含まれる

相続登記の必要書類として挙げられるのが、登記事項証明書や被相続人の戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本などの書類です。戸籍謄本や住民票については市町村の町役場で取得できるようになっており、場合によってはそれぞれの市町村に足を運んで申請を行う必要があります。特に問題となるのが被相続人の戸籍謄本で、これについては出生から死亡まで連続したものを用意することになるでしょう。結婚や養子縁組などで戸籍は変化するため、故人が何度も結婚などを繰り返している場合にはその足跡を追いかけることも難しくなる可能性が考えられます。

また、相続人全員分の戸籍謄本と住民票も用意しておきましょう。兄弟や姉妹で親からの遺産を受け継いだ、不動産を複数人で分割するなどの例は遺産分割協議を行い、相続人全員が協議に合意したことを示す遺産分割協議書も作成します。この場合には相続人全員分の印鑑登録証明書も取得し、相続登記の必要書類として提出を行いましょう。相続登記の必要書類は相続の分類によっても変わるため、被相続人と相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票といった基本的な書類以外にも添付が必要となるものが多々あります。

自分の相続において相続登記の必要書類が判らないといった例では、司法書士などに相談することをおすすめします。相続登記の必要書類の作成や収集などの他、法務局への手続きも代行を依頼することで、相続人は故人との別れに集中することができるでしょう。相続登記の必要書類のことならこちら

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