相続登記の申請義務化について

近年は高齢化の進行とともにさまざまな社会問題が顕現していますが、そのひとつに所有者不明土地の発生が挙げられます。所有者不明土地というのは、不動産登記簿の記載内容から所有者が判明しない土地や、所有者が判明したとしても、記載内容が正確ではないため所有者と連絡がつかない土地のことをいいます。こうした土地は相続人が相続登記をせずに長年にわたって放置したことが原因となるケースが多いといえます。これまで相続登記を申請することは法律上の義務ではなかったため、不動産を売却するなどの必要性がなければ、費用を節約するためにあえて申請をしないケースもみられました。

そのため国は法律を改正し、相続登記の申請義務化を図ることとなりました。義務化規定の施行は2024年4月1日からで、相続により不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に申請をしなければならないというのがその内容です。遺産分割協議の成立により不動産を取得した場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、協議結果を踏まえた登記申請をすることになります。法律による義務化以降、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科せられるリスクがあります。

この場合の正当な理由としては、相続人がきわめて多数のために事務処理に時間が費用な場合、遺言の内容について争いがある場合、相続人が病気で手続きが困難な場合などが挙げられます。

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