相続登記の義務化とそれへの対応策について

不動産を相続する相続登記、実は2024年4月から義務化されることになります。元々は手続きをしなくても、特に違法行為ではなく、相続人の意思にまかされていました。しかし手続きをしない人が増えたことで、所有者不明の不動産もかなり増えてしまい、再開発などに大きな影響を与えることになったため。義務化に踏み切ることになったのです。

義務化後は、相続の開始、および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をすることになります。もしやらなかった場合は、10万円以下の過料が請求されることになりますので、相続することがわかっている場合は、早めに手続きを済ませておくといいでしょう。手続きは自分でやる方法と、司法書士に依頼する方法があります。自分でやる場合は、あまり費用がかからないのが最大のメリットです。

しかしその反面、書類を取り寄せたり、法務局に通ったりすることになり、それが難しくて手続きを先延ばしにしている人もいるでしょう。そのような場合は費用が多少かかりますが、司法書士に依頼することをお勧めします。ただし不動産の遺産分割協議は、トラブルを引き起こすこともあり、そのため先送りになってしまうこともあります。そのような時は司法書士ではなく弁護士に相談し、裁判をも視野に入れつつ手続きを進めることもできます。

また相続登記をしても活用できない不動産の場合は、相続土地国庫帰属法という法律により、国に返すこともできます。しかし負担金がかかったり、不動産によっては返すことが不可能なものもあるので、事前に調べておきましょう。

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