相続登記は司法書士におまかせ

家族や親族が亡くなった場合にはさまざまな手続きをすることが必要となってきますが、そのなかのひとつに数えられるのが相続登記の手続きです。法定相続人の間で遺産分割協議をして不動産を取得することになった人は、名義が変更された旨を相続登記をすることで内外に知らせます。この登記は本質的に所有権の移転を登記簿上に記載することが目的であるため、中古住宅を売買によって購入したときなどと手順はほとんど同じです。しかし相続登記の場合には、集めるべき証拠書類が膨大であり、種類も多いので初心者がなかなかとまどうところです。

たとえば亡くなった人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍謄本が必要ですが、具体的にどのような書類が該当するのかを市区町村の窓口で職員に指示できるだけの知識を持った人は稀であるといえるでしょう。遺産分割協議書に署名捺印したメンバーの印鑑登録証明書や戸籍謄本もまた証拠書類となりますが、これらも人数分を集めるのはたいへんです。このように相続登記の手続きはわずらわしく、自力でしようと思っても限界があります。そこで登記事務の専門家である司法書士にまかせるのが一般的です。

司法書士は弁護士などと同様に法律関係の国家資格ですが、法務局に提出する登記書類を中心とする分野に特化しています。司法書士であれば登記の相談にも対応することができますし、また本人のために申請書類を作成したり、代理で法務局に提出したりすることも可能です。

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