相続登記は義務化される

不動産等を所有している人が亡くなった場合、その不動産は亡くなった人のものにはなりません。そもそも、所有者が既にこの世にいない人と言うのは、ありえないことです。例えばその不動産の売買をする時必ず所有者が所有者の代理人が契約をすることになりますが、そもそも所有者自体がこの世にいないので、取引することができません。一方で、大人といっても亡くなった人の大事に行くのがそもそも関連し得ないため相続登記と言う形で誰かが相続をすることになるわけです。

通常子供がいれば子供が相続人になり、子供たちでその相続登記を分かち合うことになるでしょう。ただ現実的には相続登記をする場合、1人の人が所有者になり、残りの子供たちはそれの土地や建物に匹敵する分のお金をもらうなどして、うまく使い分けるようにしています。そして、2023年位から義務化されると言われている話を聞いたことがある人もいるでしょう。今まで相続登記が義務化されていなかったかと言えば、実はされていませんでした。

相続をする場合登記をした方が良いと言われていたものの、具体的な記述までははっきりしていませんでしたが、今後義務化されることにより3年以内に相続の登記をしなければならなくなります。それを放置すると、100、000円のお金を国に支払わなければいけないといったデメリットもありますので、しっかり法律は押さえておかなければいけません。ちなみに、司法書士に依頼する場合でも100、000円はかからず60、000円位でできます。相続登記の義務化のことならこちら

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