相続登記の必要書類を収集する

相続を原因として土地または建物を取得した場合、その名義を法務局に対して申請をすることで改めることが可能です。これがいわゆる相続登記であり、売買を原因とする場合と同様に所有権移転登記の一形態と考えられます。その意味では様式や必要書類なども定型化されているわけですが、相続登記がやっかいなところは、相続人の人数分だけの必要書類をあらかじめ準備しておかなければならない場合が多いことです。たとえば遺産分割協議によって亡くなった人が生前に所有していた土地や建物を取得した人が相続登記を申請しようとする場合、その経緯を示す遺産分割協議書だけでは必要書類とするには足りず、その協議書に署名捺印をした全員分の戸籍謄本や印鑑登録証明書の提出を求められます。

署名捺印がこれらの相続人のものであるかどうかをチェックするためには確かに不可欠とはいえるものの、必要書類の収集だけでも相当の時間がかかるおそれがあります。これらの必要書類の多くは、相続人が住んでいる場所にある市町村役場や、被相続人の本籍地にある市町村役場で交付を受けることができます。交付の際には所定の手数料がかかるのがふつうですが、ひとつの種類につき数百円というのが相場です。ただし枚数が多くなればそれだけ費用はかさみますので、その点には留意する必要があります。

遺産分割協議をするのであれば、できればその機会にそれぞれの法定相続人にみずからの戸籍謄本などを持ち寄ってもらい、一気に収集してしまうのが効率的な方法です。

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