遺産分割協議をする前提での相続登記の必要書類

遺産相続とはいってもその中身は現金や預金通帳、株券などさまざまですが、遺産に不動産があるケースもよくみられます。この場合、適当な時期に不動産登記の名義を変更しなければならず、所轄の法務局に出向いて相続登記の申請を行います。以前はこの手続きも任意でしたが、法律の改正で3年以内というタイムリミットも設定されましたので、早めの準備は不可欠です。相続登記の申請にあたっては、法定相続人全員が集まって遺産分割協議という会議を開き、そのなかで具体的に法定相続人の誰が不動産を相続するのかを決めるのがふつうです。

遺産分割協議を行うことを前提とした相続登記の必要書類ですが、まずは遺産分割協議の決定内容を記載して法定相続人全員で署名捺印した遺産分割協議書、この会議に参加した全員の印鑑登録証明書と戸籍謄本があります。遺産分割協議書の捺印はかならず市町村役場で登録した実印を用い、そのために必要書類に掲げた印鑑登録証明書が証拠となります。被相続人の戸籍謄本または除籍謄本、住民票の除票もしくは本籍地が記載された戸籍の附票も必要書類のひとつです。この場合の戸籍謄本や除籍謄本は出生から死亡までの一連のものとされており、何通もの書類を準備しなければならないことがふつうです。

ほかに不動産を実際に取得する人の住民票、不動産の固定資産評価証明書、登録免許税相当の収入印紙、登記申請書なども必要となりますので、準備にはそれなりの手間がかかります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です