相続登記の必要書類の取得方法

相続登記は身内が亡くなってその不動産を相続した人が、登記上の所有者などの権利の記載を変更するために行うものをいいます。登記された事項は法務局に申請すれば誰でも閲覧することができますが、逆に記載された事項が間違っていた場合には大きな影響を及ぼすことは必至です。そのために相続登記を申請する際には申請書を提出するだけでは足りず、さまざまな証拠となる必要書類を添付し、さらに国の職員である登記官による審査を経て問題がない場合に限り、正式に登記されることとなっています。したがって相続登記をしたいのであれば、まずは必要書類を収集することが重要です。

こうした必要書類は相続の形態によっても違いがあり、たとえば遺言書がある場合にはその遺言書が求められますし、遺産分割協議による場合には話し合いで決定された内容を記録した遺産分割協議書が含まれます。このような形態にかかわらず共通する必要書類もありますが、たいていの場合、これらの書類は市町村役場に申請して交付を受けることになっています。市町村役場で交付される書類のなかでも戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などは、住民課の窓口に出向いて申請書を提出し、所定の手数料を支払います。固定資産評価証明書は税務課の窓口で同様に申請します。

代理人が申請をする場合は本人の署名捺印のある委任状や委任を受けた人の運転免許証などの身分証明書が必要です。そのほか返送用封筒や手数料分の郵便為替を同封の上、郵送で申請する方法もあります。

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