相続登記に重要な必要書類について

遺産相続で不動産を受け継いだ場合、名義変更することを相続登記と呼びます。相続登記を怠ると問題が発生するので、速やかに必要書類を揃えるべきです。放っておくと遺産分割協議の成立が難しくなったり、不動産の売却ができなくなったりします。固定資産税の支払いにも関係するので、司法書士に代行してもらうのが一番です。

自分で申請する場合は、必要書類に申請書を添えて最寄りの法務局に提出します。相続登記を放置しておくと、相続人の事情が変化して死亡者や行方不明者が出るケースもあります。実際に放っておいたために、認知症の相続者が出てしまった場合もあり危険です。認知症患者には判断能力が認められないため、成年後見人を選出します。

被相続人が遺言を残していれば良いですが、突然の死によって遺言書がないことも多いです。法定相続人により分配しますが、その前に相続する不動産の特定があります。必要書類には、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必須です。相続関係説明図も揃えなければならないので、個人が行うのは難しいです。

さらに質問したくても、法務局は土日休業となっています。また登記事項証明書や被相続人の戸籍謄本、住民票の除票などを用意します。固定資産評価証明書には、不動産の価値の目安が記載されていて便利です。その金額を元に不動産の分割協議を行います。

親族紛争に発展した場合は弁護士に相談するのが良い方法です。司法書士事務所では弁護士の紹介もあります。

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