遺言がある場合の相続登記の必要書類

亡くなった人の遺産が相続人にどのような割合で配分されるのかは、民法のなかに相続分として規定されています。しかしこうした原則にこだわらずに相続のあり方を決める方法がいくつかあり、ごく一般的なのは相続人が全員で集まって遺産分割協議を行い、全員の合意のもとに定める方法です。これは亡くなった後のことですが、逆に本人が生前から遺言を残していた場合には、その遺言の内容が優先されるものとされています。遺産分割協議を行った場合、相続登記の必要書類としては遺産分割協議書のほかこれに署名捺印した全員分の戸籍謄本や印鑑登録証明書が求められます。

また亡くなった本人の戸籍謄本や除籍謄本も、出生から死亡までの連続したものが必要書類となっています。これが相続登記を行ったする場合のスタンダードですが、遺言がある場合には不動産を実際に取得する人以外の相続人の意向は特に関係がありませんので、逆に必要書類がコンパクトで済む可能性があります。遺言がある場合の相続登記の必要書類としては、亡くなった記載のある本人分の最後の戸籍謄本と住民票の附票、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書、遺言書そのものと申請書が挙げられます。遺言書にも実はいくつかの種類があり、自筆証書遺言とよばれるものであれば、家庭裁判所に検認をもらう手続きがありますが、公正証書遺言であれば検認は必要ありません。

これらは基本的なパターンであって、例外もないわけではありませんので、事前に司法書士などに相談するのが適切です。

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