相続登記に必要な費用に関して

相続登記は速やかに手続きをしておかないと、様々なトラブルの原因になります。名義変更が住んでいない土地は売却できません。また時間の経過と共に、相続人が増える可能性もあります。登録免許税は相続登記に必要な経費です。

原則として相続した固定資産の評価額を算出し、その0.4%を納める義務があります。固定資産評価額が1000万円であれば、登録免許税は4万円です。個人による手続きが難しく、司法書士に頼む場合はその費用がかかります。現在、相続登記の申請は司法書士の専門業務です。

その他、弁護士に依頼することもできますが、同じ士業でも行政書士の場合は相続登記の代行ができません。司法書士にかかる費用は自由化されていますので、事務所によって異なります。一般的な代行費用は、安価な場合で6万円くらいからおよそ10万円前後です。一括サポートのプランなどで、5万円で代行してくれる事務所もあります。

この司法書士費用は、相続した家や土地の資産価値や数によって異なります。相続人の人数が多いと費用が加算されるので注意が必要です。例を挙げると、司法書士の定額報酬66、000円および登録免許税として固定資産評価額の0.4%がかかります。司法書士にはその他実費として戸籍1通450円、除籍と原戸籍1通750円などが支払われることになります。

さらに登記事項証明書1通500円、住民票1通300円です。司法書士への報酬は、契約前に法律事務所で教えてもらえます。

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