相続登記にかかる費用を説明します

遺産相続で不動産を受け継いだなら、名義変更をする必要があります。これを相続登記と言い、一般的に司法書士に依頼するケースが多いです。相続登記を依頼した場合、依頼人に必要なことは印鑑証明書を用意するだけなので多くの人に喜ばれています。日頃多忙で法務局や市町村の役所に出向けない場合など、便利です。

司法書士にかかる費用は事務所にもよりますが、およそ7万円から10万円となっています。法律事務所では適正な価格が守られているので安心です。ただし相続登記を行う際、相続人の数が多い場合は費用も加算されます。こうした司法書士への報酬の他に登録免許税も必要です。

税金として、固定資産評価額の0.4%が費用として発生します。資産評価額が例えば100万円の場合は、登録免許税として4000円が必要です。場合によっては司法書士に依頼せずに個人で申請することも可能ですが、やはり法律の専門家に任せた方が安心です。その他、現在の法律では相続登記の手続きに期限はありません。

しかし2024年4月より義務化され、手続きをしないと罰則が科されます。罰金として10万円以下が設定されているので注意が必要です。現行法ではまだ罰則はありませんが、相続登記をしないで放っておくと手続きが複雑化します。被相続人の住民票の除票が保管されているのは3年間なので、3年以内の手続きが理想です。

不明な点があれば最寄りの法務局か、司法書士に質問すると丁寧に回答がもらえます。

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