相続登記に必要な費用とは

相続登記は所有権移転登記のひとつの類型ですが、売買で不動産を取得したときとは異なり、相続が理由となって不動産を取得した場合に限定されるのが特色といえます。売買であれば売主と買主が当事者となり、住宅ローンを活用する場合などのほかは、その他の権利者が関与するケースは少ないはずです。そのため登記を申請するにあたっても、様式がかなりパターン化されていてやりやすい面があります。いっぽうで相続登記の場合には、売買の際の登記と基本的なやり方は変わらないとはいっても、相続人が多人数であるために必要書類や手続きの費用もボリュームが大きくなりやすいのがネックといえます。

長年にわたって相続登記をせずに放置していた不動産をいよいよ登記しようとする場合などには、この間の代替わりによって数十人や数百人の相続人が発生しているケースもめずらしくはなく、それだけ必要書類も膨大になってきます。具体的な相続登記に要する費用ですが、まずは必要書類を取得するための手数料や郵送料などが挙げられます。戸籍謄本や印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書などが必要書類には含まれますが、相続人の数によって必要書類の枚数が多くなると、それに比例して自治体から交付を受ける際に支払う手数料の金額も増える関係にあることは理解しなければなりません。また費用のなかでも大きなものが登録免許税であり、これは申請時に税額相当の収入印紙を貼り付けた台紙を申請書に綴り込んで納付することが一般的です。

金額は固定資産税評価額に左右されますので、地価が高い土地などは税額をかならず事前にしっかりと積算しておくことが重要です。

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