相続登記にかかる費用を簡単に解説

相続登記にかかる費用は2種類あります。それは登録免許税と司法書士にかかる報酬と実費です。個人で申請するなら司法書士に費用はかかりません。司法書士事務所によっても違ってきますが、報酬額はだいたい6万円前後から10万円が相場です。

一括で申請を代行してもらうと、書類作成のストレスから解放されます。司法書士の費用は不透明なところがなく、実費に関しても細かい明細を出してくれて安心です。また相続登記を行う場合は、登録免許税がかかります。金額は相続する固定資産の評価額によって変わってきますが、固定資産評価額の0.4%が原則です。

一例を挙げると、固定資産の評価額が1000万円であれば、その1000分の1が登録免許税となり4万円になります。相続登記では法律事務所に支払う謝礼に目が向きがちですが、この税金を忘れないようにします。相続税以外の相続登記の相談なら、司法書士が安心です。不動産登記に関して申請代行ができるのは、司法書士と弁護士に限られています。

尚、土地を取得した相続人が相続登記の手続きをする前に何らかの理由で亡くなった場合は登録免許税が免除されます。この免税措置については、知識を持たない素人が多いので注意が必要です。どのようなケースが免税措置の対象になるかは、国税庁か法律事務所に問い合わせると良いです。免税措置が適用すると判明したなら申請が必要となります。

免税措置の根拠となる法令の条項を所定のフォーマットに従って記入して、申請します。相続登記の費用のことならこちら

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