相続登記における司法書士の代理

弁護士・司法書士・行政書士は法律系資格の代表格として知られていますが、それぞれに資格の根拠となる法律があり、業務の範囲も異なっています。なかでも司法書士の場合には、法律上も登記・供託・訴訟その他の法律事務の専門家という位置付けです。一般の人にとってなじみの深い分野といえば、やはり法務局に提出するための登記申請の書類を作成したり、申請に必要な戸籍謄本や住民票などの書類をさまざまな役所から取り寄せたり、法務局への申請そのものを依頼者本人のために代理することといえるでしょう。いずれにしても法律の深い理解が必要な上に、実務に慣れていないと間違いやすい分野ですので、司法書士のようなプロフェッショナルがいることは大きな意義があります。

土地や建物といった不動産を所有していた人が亡くなった場合、その所有権は相続人に移りますが、何もしなければ登記の上での所有者は亡くなった人のままです。これを相続人の名義に改めるための手続きが相続登記ですが、この相続登記をする場合にも司法書士が活躍します。相続登記は売買契約後に行う所有権移転登記などと基本的な流れは同じではあるものの、相続人の人数が多い場合には、戸籍謄本や印鑑登録証明書をはじめとする添付書類の枚数が膨大となってしまうため、一般人では手に負えない部分があるのも確かです。もしもこれらの書類が不足したまま法務局に申請書を提出したとしても、その申請は却下されることにもなりかねませんので、司法書士に依頼して手続きを代理してもらうことは誤りの防止にも役立ちます。

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