相続登記を司法書士に頼むメリット

相続登記をしないでそのまま放置しておくと、不動産の売却ができなくなるというリスクが生じます。さらに合同相続人に借金のある人がいる場合は、相続した土地を差し押さえられるケースもあって危険です。しかし必要書類はかなり複雑で、戸籍謄本や住民票に加えて固定資産評価証明書や相続関係説明図も必要になります。遺産分割協議書も必要ですし、必要書類が全部揃わない場合にどうすべきかも素人には不明です。

その点、相続登記のプロである司法書士に頼めば印鑑証明書だけで後は全てしてくれます。難しい専門用語で素人にはわかりにくい書類の作成も、プロの司法書士なら安心です。印鑑証明書の取得と、出来上がった書類に対して署名押印するだけで手続きは終わります。前もって電話で相談して日時を決めてから来社するので、時間のロスがありません。

忙しい場合でも、司法鵜書士が直接法務局に出向いてくれるのでストレスフリーです。電話相談は無料で受けてくれるので内容をまとめてから相談するようにします。相続登記の代行業務ができるのは、弁護士と司法書士です。この国家資格を持っていない人が代行業務を行うのは、違法なので注意します。

家や土地などの不動産の名義変更は司法書士の専属業務です。同じ士業であっても、行政書士や税理士にはこの業務ができません。また万が一遺産分割の協議の際に親族間でトラブルや紛争になった場合は、提携している弁護士を紹介してくれます。

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