相続登記は早めに相談する

不動産を所有していた人が亡くなったときには、その相続人が不動産の名義を変更するために相続登記をする必要があります。この相続登記は管轄の法務局に対して申請をすることが第一歩ですが、申請にあたっては登録免許税などの費用が必要であるほか、申請書に加えてさまざまな添付書類も提出しなければなりません。添付書類の内容はケースによりけりではあるものの、一般には亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本と住民票の除票、法定相続人全員で署名捺印した遺産分割協議書、これらの法定相続人の印鑑登録証明書と戸籍謄本、協議結果を受けて実際に不動産を取得した人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などとなっています。添付書類の多くは市町村役場に出向くか、郵送によるやり取りで交付申請をすることが求められるため、すべてを集めるだけでもたいへんです。

遺産分割協議をする際にそれぞれ印鑑登録証明書などを持参してもらうよう呼びかけるとしても、揃うまでには相応の時間がかかります。このように不動産の相続登記は何かと手間がかかる上に、間違いがあったり書類が不足していたりすると、そのつど役所に出向く必要が生まれるおそれがあります。そこで相続登記に先立ち、できれば専門的な知識をもった人に早めに相談をしておくことが望まれます。具体的な相談先としては法務局や司法書士が挙げられます。

法務局の相談窓口は平日のみですし、希望者が多いため予約とならざるを得ません。そのため時間がないときは地域の司法書士を選んだほうがかえって好都合です。相続登記の相談のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です