相続登記の相談をしたいとき

相続登記は亡くなった人から土地や建物を相続により取得した場合に、亡くなった人から名義を移すために行う登記のことをいいます。土地や建物を他の人から売買で取得した場合にも、同様に登記をすることになりますが、基本的な手続きの手順は相続登記とそれほど変わりません。しかし相続登記の場合には、関係者の数が多くなりがちなことが課題です。売買であれば売主と買主の二者しかいませんが、相続人となればかなりの人数になることが見込まれ、それだけ証拠とする書類も多く揃えた上で法務局に提出しなければなりません。

遺産分割協議をした場合であれば、この協議に参加したすべての人の印鑑登録証明書や戸籍謄本といった署名が必要です。ほかにも亡くなった人の戸籍謄本や不動産の固定資産評価証明書などもあります。こうした相続登記の手続きは複雑なため、知識や経験のある人に相談をしたくなるのも当然です。相談窓口はいくつかありますが、もっとも身近なのは司法書士です。

司法書士は登記に関することがらを司っている民間の専門家ですので、相談をするにはもっとも適した存在といえます。ほかには法務局でも登記相談を実施していますが、こちらは基本的に役所のひとつですので、平日の日中しか実施していませんし、なおかつ予約制となっており、時間の制限があるのがふつうです。こうしたことからできるだけ時間の制限なく相談がしたい場合や、その後に手続きの依頼までしたい場合などには、最初から司法書士にするとよいでしょう。

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